元彼氏への貸付金200万円、給料差し押さえは可能か?

元彼氏に200万のお金を貸しており、借用書を書いてもらい月5万円で返してもらう事になっていたのですが返済が1ヶ月目で止まっています。
返済の為に個人間で給料差し押さえは可能でしょうか。

ご質問に回答いたします。

返済が滞っているとのことですが、
現状では差し押さえはできません。
返済が滞っているだけでなく、裁判をして判決を得るなどして、
強制執行(差し押さえも強制執行に当たります。)をするための条件である、
債務名義を得る必要があります。

なお、個人間での給与差し押さえという趣旨がわからない点がありますが、
差し押さえは、裁判所を通じて行うことになります。

債務名義を得るための方法は判決を得る以外にもありますので、
その点も含めて、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。