施設管理員の夜勤仮眠時間は労働時間に該当するか?
【相談内容】
施設管理員の夜勤における仮眠時間が「労働時間」に該当するかについて
私は高層ビルの施設管理業務に従事しています。
当ビルの施設管理員は 8時〜翌8時の24時間勤務 を3名で交代しており、夜間もサーバー等の設備に関する警報対応や緊急対応が必要な現場です。
【現状の勤務体制】
夜間は「警備」と「ビル管理」で対応
警備員はビル管理業務を全く行えない
ビル管理システムのPCはビル管理室にのみ設置
施設管理員はビル管理室の簡易ベッドで仮眠
夜間も警報や緊急対応が発生するため、実質的に待機状態
会社からは、
「テナントからの電話をまず警備が受けるようにするので、施設管理員の仮眠時間は“仮眠時間”として扱える」
と言われています。
しかし、実際には
警備とビル管理は別室
警備員はビル管理業務ができない
結局、警報や緊急対応は施設管理員が対応するという状況で、拘束状態は変わりません。
【確認したい点】
このような状況で、会社が「仮眠時間は労働時間ではない」と扱うことは可能なのでしょうか?
警備員が電話を一次対応するだけで、施設管理員の拘束が軽減されたと評価されるのでしょうか?
一人夜勤で緊急対応義務がある場合、仮眠時間は労働時間と判断される裁判例が多いと聞きましたが、今回のケースに近い判断例はありますか?
同業他社では、同様の勤務形態で 仮眠時間も労働時間として扱われている との情報もあります。
以上を踏まえ、
私の勤務形態における仮眠時間の法的な扱いについて、どのように考えるべきか
ご意見をいただきたいです。
ご相談の勤務実態を前提にすると、夜間の仮眠時間であっても、警報や緊急対応があれば施設管理員が直ちに対応すべき義務を負い、実際にもその対応体制が維持されているのであれば、労働基準法上の『労働時間』に当たる可能性があります。
ご指摘のように、最高裁も、不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労働時間に当たると判断しており、ビル管理業務では仮眠室待機・警報対応義務がある事案で労働時間性が認められた裁判例があります。 他方で、深夜業務が極めて限定的で、仮眠者の出動実績もなく、実質的に待機義務が形骸化していたような事案では労働時間性が否定された例もあるため、最終的には実際の拘束状況、対応頻度、マニュアル、勤務日誌等を踏まえた個別判断になります。