勤勉手当未払いの法的対処法の相談
民間の常勤嘱託職員です。就業規則に定められている通りに、勤勉手当を支払わなくて困っています。給与規則は存在せず、就業規則には「給与は市の会計年度職員の給与に準じて支給する」と記載がある。市は同労働同賃金の観点から、会計年度職員にも令和6年度から勤勉手当を支給するようになった。それを市からの通知により把握していたにも関わらず、故意に情報を開示せず、手当の支給を怠った。2カ年分計4回の手当を申し入れしているが、現在も支払いを拒否している。
給与は通常は手当てを含むものですが、特別な規定が無いかを一応は確認ですね。
そういうものが無ければ、支払い請求でしょうが、金額的には訴訟にするほどの額ではなく、組合などを通じての交渉がよいのではないでしょうか。