別居中の相手方への支払いと親からの借金、離婚時の影響は?

別居に際して相手方が全ての通帳を持ち出し中のお金を使い込みました。
しばらくして通帳は返されたのですが毎月1日に生活費として7万円を求められて支払っていました。
他にもその都度何かしらの費用として要求され支払っていたのですが困難になり、親から借金をして相手方に支払っていました。
LINE等で相手方から毎月7万円以上の要求があることは証明できます。
またその合計が住宅ローンや水道光熱費を足すと私の給与より高い事も給与明細書から証明できます。
この様な相手方に支払うためにした借金は離婚する際の財産分与ではどの様な扱われ方をするのでしょうか?
私の資産としては学資保険が数百万と家だけです。
親からした借金も数百万です。
借用書はあります。

ご質問に回答いたします。

財産分与の対象になる財産は、別居の時点を基準として決めます。
ですので、残念ながら、別居後の債務(借り入れ)は財産分与の対象にはなりません。

なお、相手方が、通帳を持ち出してお金を引き出したようですので、
その点についても、別居後にお金を引き出しても、あくまでも財産分与の対象として考えるのは、別居時点であったお金ということです。
ですので、使い込んだお金も含めて財産分与の計算できることになります。

ご質問の趣旨からは離れますが、別居後に支払うお金(婚姻費用)が適切かどうかも問題になり得ます。
通常は、裁判所が公表している算定表を基に婚姻費用を決めますので、
(双方の収入、お子さまの有無・人数・年齢によって決まります。)
ご注意ください。

ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。