苗字変更に伴う法律手続きと影響についての相談
苗字についての相談です。
現在、私の苗字は実父の苗字(以下苗字Aとする)になります。
今年、入籍しパートナーの苗字(以下苗字Cとする)になる予定です。
入籍する前?に継父の苗字(以下苗字Bとする)に変更したいと考えています。
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【経緯】
母が再婚したことにより、母、きょうだいは苗字Bに変更済み。
就活と大学卒業時期が重なり様々な手続きが面倒なことから私だけが苗字Aのままです。
近々、結婚の話が出ており、苗字Cになる予定ですが、今後苗字Cから旧姓に戻すとなった際に苗字Aになるのが嫌なので、結婚する前に一度苗字Bに変更してから、籍を入れて苗字Cにしたいと考えていました。
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そこでいくつか疑問がございます。
・苗字A→苗字Bに変更後、すぐに苗字Cにできるのか(6カ月や1年など一定期間開けないといけないのか)
・仮に苗字B→苗字Cに1週間や、当日中に変更できる場合、クレジットカードや免許証、パスポートなど、A→Bに変更しないでA→Cに変更することはできるのか。
それとも一度すべてBに変更してからでないとCに変更できないのか。
・また知り合いの役所勤の方に聞いたところそもそも婚姻届を出した後に養子縁組届を出して、戸籍のみ変更するという、下記のような手続きができると聞きましたが本当でしょうか。
現在の苗字(A)
↓婚姻届
配偶者の苗字(C)
↓養子縁組届(養子になる)
配偶者の氏(婚姻関係のままなので苗字はC)
↓離婚届
養親の苗字(Bになる)
これであれば、手続きは楽だと思うのですがいかがでしょうか。
まずは、
「1. 苗字A→Bに変更後、すぐにCに変更できるか」
という点について
法的な待機期間はありません。
市区町村役場での手続き上、「○ヶ月置かなければならない」といった制限はないため、理屈の上では連日の変更も可能です。
ただし、戸籍の編製(新しい戸籍が作られるまでの時間)に数日から1週間程度かかる場合があり、その間は次の届出が受理されない、あるいは一時的に事務が停滞する可能性があります。
次に、
「2. クレジットカードや免許証等の変更について」
A→Bを飛ばして「A→C」の変更で済ませることは可能です。
氏名変更の際、多くの機関では「変更の経緯がわかる公的書類(戸籍謄本など)」を求められます。戸籍には「苗字AからBに変わり、その後Cになった」という履歴が全て記載されるため、Bの期間にカード等の名義変更を一切行わず、Cになってから一気に「A→C」へ書き換える手続きを行えば、手間は一度で済みます。
最後に、
「3. 「結婚後の養子縁組」ルートの妥当性」
ご友人が提案された「婚姻届 → 養子縁組届」の順序が、最も効率的かつ確実です。
理由1:手続きの簡略化
先に氏をBに変える(入籍前に氏を変える)には、家庭裁判所の許可(氏の変更許可申し立て)が必要になるケースがあり、手間がかかります。
理由2:目的の達成
結婚後に継父と養子縁組をしても、婚姻中の氏は「夫の氏(C)」が優先されます。しかし、万が一離婚した際には、「離婚直前の旧姓」である「B(養親の氏)」に戻る権利が発生します。
流れの整理をすると次のようになります。
婚姻届提出: 氏が「C」になる。
↓
養子縁組届提出: 継父と法律上の親子になる(氏には影響せずCのまま)。
(万が一の)離婚時: 婚姻前の氏(B)に戻る、または婚氏(C)を続称する選択が可能になる。
この方法であれば、現在お持ちの免許証やクレジットカードの名義は、結婚して「C」になるタイミングで一度だけ変更すれば済みます。
一点だけ注意が必要なのは、「養子縁組」は相続権などにも影響する重大な契約であるということです。継父様との合意はもちろん、他の兄弟姉妹とのバランスも含め、ご家族でしっかり話し合われた上で進めることをお勧めいたします。
ご参考になれば。