不倫の慰謝料請求に対する支払い義務と個人情報開示の必要性についての相談
不倫相手(結婚20年)と4年半程関係があり、今年の1月から4月まではお別れしていましたが…また関係が復活したところ不倫相手の配偶者から慰謝料不倫相手300万、私に200万請求されています。離婚も予定しています。私は独身です。
一括の支払いが無理ならば、親に借りろ。消費者金融で借りろ。と言われました。これは強迫にはならないのでしょうか……?
誓約書みたいなものを作成するから、実家の電話番号住所、勤務先を教えろと言われました。必ず教えなくてはならないのでしょうか?
詳細不明ではありますが、長期間の不貞関係があり、相手夫婦が離婚予定ということであれば、慰謝料請求自体に対しては相応の誠意を持って対応すべき事案だと思われます。
不貞当事者両名に総額500万円の請求というのは高額な部類に属すると言えますが、いずれにしても、一括で支払えない場合に「親に借りろ」「消費者金融で借りろ」と強く求められたとしても、それに従う義務はありません。支払能力を超える内容で合意してしまうと、後で対応が困難になりますので、安易に誓約書や示談書へ署名しないことが重要です。また、実家の住所・電話番号、勤務先についても、当然に教えなければならないものではありません。勤務先や実家への連絡を示唆して支払を迫るような態様であれば、内容によっては不当な取立て・脅迫的な交渉として問題になる可能性があります。
今後は、相手方とのやり取りを保存し、電話ではなく記録に残る方法で対応するのが安全です。慰謝料額、分割払いの可否、接触禁止、求償権の扱い、口外禁止、清算条項などを整理する必要がありますので、相手方作成の誓約書に署名する前に、弁護士へ相談されることをお勧めいたします。
相手が,親や消費者金融で借りてでも用意することを求めてきたとしても,かかる要求に応じる必要はありません。
もっとも,不貞慰謝料請求については,不貞の証拠関係にもよりますが,支払義務が認められる可能性があるでしょう。
その上で,相手の請求に対する減額の交渉や分割の支払の交渉等を行い,和解による解決を目指すことが多いでしょう。
誓約書については相手の作成したものにはすぐにはサインせず,弁護士に確認をしてもらう方が良いでしょう。
不貞慰謝料請求の立証責任は請求者側にあります。
弁護人がつけば通常どのような証拠に基づいているのかお聞きします。
慰謝料額については、離婚しない場合、概ね100万円が一つの目安です。
もっとも、婚姻期間、交際期間、不貞回数等により増減します。
いずれにせよ、
「親に借りろ。消費者金融で借りろ。」
「実家の電話番号住所、勤務先を教えろ」
これらに応じる必要はありません。
ご自分で対応しきれないと思うので、弁護士に相談されることをお勧めいたします。