離婚後の口約束による生活費支払い義務の有無について
現在お付き合いしている方とはもう10年になります。
単身赴任していたので既婚者と知ることなく付き合っていました。既婚者と知ったのは1年前。奥さんという方から不貞行為で慰謝料の請求が来たときにはじめて知りました。
私とのことが原因で離婚にいたったとこのと。
その時にはじめて彼の口から結婚していて、離婚したということを告げられましたが、色々な思いがあり、そのまま付き合いは継続、慰謝料も弁護士さんを通し解決しました。
彼から奥さんには慰謝料として、1000万の支払いと持ち家を渡したと聞きました。
この一年間、彼の生活は裕福な生活から一変かなり節約の生活になりました。1000万円の支払いはすんだけど借金をしたようで、返済がかなり大変のようです。ご飯代も厳しいとほぼ食べれてないようで、この一年でかなり痩せてしまい、精神的にもかなり厳しいようで、見た目も雰囲気も自信無さそうに見える部分も多く、鬱に近くなってきているのではと思い心配しています。
また最近になり、元奥さまには生活費もかなりの額を払ってるということも聞き、死ぬまで支払うと言う約束で、彼も支払うつもりでいると思います。
もちろん浮気した事は悪いですし、既婚者と知らなかったとはいえ私が何か言える立場でもないのですが、精神的にきつく、みるみる容姿などが変わっていくので、見てるのが辛いです。
調べたところ、離婚後は生活費の支払いはしなくていいとのことですが、離婚時に約束しているので(口約束)やはり払っていかなくてはいけないのでしょうか?
何かアドバイスがありましたらおしえていただけたらと思います。
相手の方50代ではもう子供も巣立っています。
よろしくお願いします。
弁護士さんを通して交渉などはできないのでしょうか?
このような内容は弁護士さんにお願いする内容ではないのでしょうか?
ご相談ありがとうございます。彼が心身ともに追い詰められているとのこと、なぎささんもお辛い状況とお察しいたします。
結論から申し上げますと、現在の支払い状況は法的な観点から見て、過大であり見直すべき余地が多分にあります。
今後の指針として、以下の3点をお伝えします。
1. 離婚後の生活費支払いに法的義務はありません
まず大原則として、離婚が成立した後は、元妻に対して「婚姻費用(生活費)」を支払う義務は消滅します。
たとえ離婚時に「死ぬまで支払う」という口約束があったとしても、すでに1000万円の解決金と自宅を渡しているという背景を考えれば、これ以上の継続的な支払いは、法的に見て「公序良俗に反するほど過大な給付」とみなされる可能性が高いです。
2. 彼を「罪悪感」から解放するために
彼は今、「自分が悪いことをしたのだから、一生償わなければならない」という強い自責の念に囚われているようです。
しかし、法的な賠償には適正な範囲というものがあります。弁護士などの第三者が介入することで、彼一人の責任感ではなく「法的に適正な解決」という客観的な物差しで、元妻側との関係を整理し直すことができます。
3. 具体的な解決へのステップ
なぎささんがおっしゃる通り、この内容は十分に弁護士がサポートできる事案です。
合意書の作成し直し: 現在の無理な支払いを停止、または大幅に減額するための合意を改めて目指します。
窓口の代行: 弁護士が窓口になることで、彼が直接元妻とやり取りする精神的負担をなくします。
まずは、当時の離婚条件や現在の家計収支がわかる資料を持ち、お二人で、あるいは彼だけでも早めに弁護士の面談相談を受けてみてください。
「今の状況は異常であり、変えることができる」とプロから伝えられるだけで、彼の心も少しずつ前を向けるはずです。
ご参考になれば。
どうしたらいいかと大変心配していたので、回答くださり、ありがとうございます。
とても心強いお言葉がたくさんあり、具体的な解決のステップまでも分かりやすくおしえていただき、また
罪悪感からの解放、いまの状況は異常で変えることができる。
とういう彼の気持ちも組んでいただいてのアドバイス。本当にありがとうございます。
弁護士さんに間に入っていただけて解決できる内容ならば、彼に話してみたいと思います。