当番弁護士は資力がない被疑者の勾留阻止を支援するか

当番弁護士について。
被疑者に資力がない場合でも
当番弁護士は勾留阻止に動いてくれますか?
その場合、被疑者勾留前援助は使いますか。
また、勾留された場合は国選弁護士にスライドするケースが多いですか

当番弁護士は勾留阻止に動いてくれますか?
その場合、被疑者勾留前援助は使いますか。

→当番弁護士が勾留前援助を使ったうえで勾留阻止に動くということはあるかと思います。

また、勾留された場合は国選弁護士にスライドするケースが多いですか

→勾留前援助を使った場合は(具体的な内容はさておき)既に弁護士が動いている状況なのでそのままスライドするケースが多いかもしれません。

勾留前援助を使って勾留阻止された場合
その後、釈放後も示談や、不起訴に向けた活動はしてくれますか?(被疑者に負担なく)
また、勾留前援助を使わないが、勾留阻止に動くということはありますか

釈放された時点で事件終了となります。その後の対応を無償で行ってくれるという弁護士は少ないかと思います。
また、勾留前援助を使わない場合も弁護士が無償で対応するということになりますので、動いてくれる弁護士は少ないかと思います。

重複した質問になりますが、
勾留を阻止する場合は、勾留前援助を使うのが原則ということでしょうか。
A先生は当番弁護士の経験はございますか?

また、当番弁護士で接見した被疑者が示談したいと言ってきた場合にはどのような流れになりますか

当番の経験はあります。
原則という言い方が正しいかどうかはさておき、資力がないのであれば勾留前援助を使うほかありません。

何の流れをどの程度細かく聞きたいのでしょうか?
詳細な手続の流れを知りたいということであれば、いったん終了とさせていただければと思います。

詳細というか、一般的な流れが聞きたいだけですけど。 被疑者援助を使って、示談というのは出来るのでしょうか。
時間ないから勾留されて国選になってしまいますか。

被疑者援助を使って、示談というのは出来るのでしょうか。

→勾留前に示談が成立するのは時間的に厳しいかと思います。
 仮に被害者の連絡先を知っていたとしてもすぐに被害者と連絡がつくとは限りませんし、被害者側で示談について考える時間も必要になりますので。

時間ないから勾留されて国選になってしまいますか。

→示談が成立しなければ必ず勾留されるというわけではありませんので、釈放される可能性はあります。

仮に勾留されてしまう場合にですが、
当番→被疑者援助→国選
の方が、早めに示談に動けるし、不起訴になりやすいということでしょうか。
当番弁護士を呼ばず勾留決定して、国選弁護士が配点されるよりも。

被疑者援助を使ったが、勾留されなかった場合は、当番弁護士は事件を離れるということになりますか

勾留されずに釈放された場合、当番弁護士に引き続き弁護してほしいときは、お金を払って契約する形になりますか

A弁護士、よろしければ教えてください