自家用車の器物損壊事件に対する刑事責任及び被害弁済について。
昨年11月、自家用車の器物損壊被害に遭いました。
当初から親族より、被害弁済の意思は示されたものの、2月末まで音沙汰がなく、刑事告訴しました。
3月以降、ようやく相手側が弁護士を決め、被害弁済について進み出し、今月中に弁済予定です。
そこで2点質問があります。
1つは、小さな事件であるにも関わらず、未だに警察から結果に関する連絡がありません。
これほど時間がかかるのか?
また、加害者が不起訴か無罪になる可能性はあるのか?という事です。
犯人は目撃者がいた事もあり、その場で連行されました。
しかし、犯人には精神疾患があり、事件後3ヶ月入院しています。
2点目は、被害弁済とは警察及び加害者側の弁護士双方が被害額と認めた金額を支払う義務があるのか?
という事です。
事件直後に見積書を提出し、双方からその金額はすでに被害額と認定されています。
しかし、再度見積書をとった所、5ヶ月の間に物価高の影響で修理費が4万円値上がりしていました。
そこで、比較的小さな傷については、安価な修理に変更したところ、逆に修理費が安価となりました。
私は、こんなにも放置された事に対し怒りが増すばかり。
修理内容を変更する分、せめて余った金額は迷惑料としてとっておきたい気持ちです。
法的に、修理内容変更により余った金額は返済しないといけないのでしょうか?
ちなみに、修理は被害額が加害者側から私の口座に振込後に行います。
ご教示よろしくお願いいたします。
1点目については、相手方が弁済や和解の成立を待って処分を行うことを検察に求め、検察がそれらの結果の帰趨を待っている可能性があります。
2点目については、和解の内容や弁償金の金額は、加害者と被害者の両当事者の合意によって定められます。
相談者さんが求める金額を相手方(代理人)が支払うことに合意した場合、公序良俗に反する様な極端な場合を除き、それが弁償金(解決金)となります。
上記、ご参考ください。