不貞慰謝料を請求する場合
不貞慰謝料として、不倫相手200万、配偶者300万の請求だと二重取りになってしまいますか?当事者間で話し合いその金額に同意した場合ではどうなりますか??
この時に無断で録音してた場合ちゃんと証拠として有効になりますか?
>不貞慰謝料として、不倫相手200万、配偶者300万の請求だと二重取りになってしまいますか?
→ 裁判となれば、不貞相手と配偶者による不貞行為により生じた損害額が総額でいくらなのかを明らかにした上で、どちらかからその総額の損害賠償金の支払があれば、他方に請求することはできなくなるのが通常です。
不貞行為の経緯•内容•回数•程度等にもよりますが、裁判例で見られる、いわゆる慰謝料額としては、100〜300万円程度の範囲が多いように思われますので、裁判となれば、ご質問の2つの請求には重なりがあり、認められない部分が出てくるかもしれません(ただし、ご事案によっては、上記を上回る慰謝料が認められるケースもありますので、より詳しくは、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に直接相談なさってみてください)。
>当事者間で話し合いその金額に同意した場合ではどうなりますか?
→ 不貞相手は配偶者とは別に慰謝料200万円の支払義務を負う、配偶者は配偶者とは別に300万円の支払義務を負う、各自の支払義務の履行は他方の支払義務に影響を与えない等を内容とする合意が成立すれば、それぞれに200万円、300万円を請求できる可能性はあるでしょう。
ただし、合意の有無や合意内容を争われる可能性がありますので、合意内容をしっかり書面化した上で、合意書を締結する等の方法を検討しておくべきでしょう。
>この時に無断で録音してた場合ちゃんと証拠として有効になりますか?
→ 録音も証拠にはなりますが(なお、相手に録音していることを告げずになされた録音でも証拠となり得ます)、会話の流れや会話の内容等が不明瞭で裁判等で争われてしまうケースもあるので、可能であれば、合意内容をしっかりと書面化しておくことが望ましいように思います(書面化する場合、公証役場の公証人が作成する公正証書にしておけると、証拠内容の信用性が高く、不払いの場合に裁判を経ることなく強制執行が可能となるので、検討なさってみてください)。