貞操権侵害になりますか?
2023年9月にマッチングアプリにて男性と知り合いました。その男性は38歳で独身、過去に婚姻歴はないと当時アプリ内でのやりとりで聞いていました。同年12月私は妊娠しましたが彼が経済的理由で中絶して欲しいとのことで当日病院に一緒に行き同意書も記入してもらい中絶しました。その後、私は精神的に落ちオーバードーズにて自殺を図ってしまいました。2024年退院後私は休職していた会社を辞めなければいけなくなり転職。転職先の飲み会後彼の家に泊まることになり朝方机の上に過去の免許証があり見ると昭和61年生まれだと聞いていたのに記載されているのは昭和51年。彼に問い詰めるも切れるだけで騙していたことへの謝罪はなし。その後も付き合いを続けていました。2024年12月また彼の子を妊娠。ずっと妊娠を伝えていましたが聞いていないと言われさらには2024年3月の献血で梅毒疑いがあったから中絶してほしいと。梅毒疑いの話なと当時知らされていませんでした。2025年に入り彼はやはり中絶としか言わない。私は頼る人も全くいませんでしたが一人で生み育てる決意をしました。ある日、私がつい彼の携帯を見てしまいました。彼は2023年に離婚しており20歳越えた子どもがふたら居ることもわかりました。更には私と付き合っている中地元の既婚者子持ちの女性と避妊なしでの性行為を何回もしていました。2回目の妊娠を伝えた際彼は『最初から結婚する気はなかった』といいました。避妊無しで性行為すれば妊娠するのは分かっているはず。なのに最初からその気はなかったと。これは貞操権侵害になりますか?ちなみに、子どもは認知しておらず養育費ももらっていません。
上記の事情ですと、あなたとしては結婚前提で性行為などをして妊娠までしています。しかし、結婚の重要な前提となる婚姻(過去も含む)有無や子供の有無、年齢、他の女性との性行為、2回目の妊娠時に結婚の意思が最初からなかった=結婚前提を偽っていたことからすると、貞操権侵害として慰謝料が認められる可能性は高いかと思います。子供については、子どもの権利ですので、認知請求と養育費請求はした方が良いです。子供が相手方の子であることが確定すれば慰謝料も認められやすくなるかと思います。ご参考にしてください。
マッチングアプリでのやり取りや私のLINEも2024年3月からのやり取りしか残っていないのですがいいのでしょうか?
彼は自身がバツイチで子どもが2人いることはまだ認めていませんがそこは大丈夫でしょうか?
また、既婚者子持ちの女性と性行為していたのを知ったのも私が勝手に携帯を見たからであるのですがそこはやはり厳しいですよね?
慰謝料請求する場合どのくらい取れる可能性がありますか?