任意整理後の個人再生・自己破産について
ギャンブル・FXによりカード会社9社からお金を借りて800万円ほど借金をしてしまいました。
支払いが行きゆかなくなり去年の12月から順番に9社、任意整理しました。
1番最後の会社は今月から返済がはじまります。
毎月カード会社に返済で14万円
奨学金で3.5万円
保険で1万円
食費4万円
通信費3000円
21.8万円を払っています
私の年収は500万円で月の手取りは23万円。年のボーナスで90万貰っています。
貯金、車、家はありません
親に奨学金のカンパで毎月4万円
支援してもらっているので月の手取りはで27万円あります。
夫の年収は1000万円で貯金500万
ローンなし車、ローンで家を購入しております
この場合個人再生や破産手続きをする事は可能なのでしょうか。
この場合個人再生や破産手続きをする事は可能なのでしょうか
・・・いずれの手続きも可能ですが ギャンブル・FXによりカード会社9社からお金を借りて800万円ほど借金というのでは 自己破産をしても免責が不許可となる可能性が高いでしょう。
したがって 個人再生を第一選択肢として考えるべき事案でしょう。
ご回答頂きありがとうございます。
個人再生を行い失敗した場合は遅延分などを含めて一括請求をされると聞きました。
一括で支払う能力が無いのですが、もし個人再生を失敗すれば破産手続き…
破産手続きすらもギャンブルが原因ですので免責が出なかった場合どうなってしまうのでしょうか…
ギャンブルとFXで800万円の負債ということであれば、確かに浪費としては重大な事案ではありますが、免責不許可になる可能性が高いとまで断定できるわけではなく、管財事件(免責観察型)として申立てを行った上で、管財人との面談や指示に従い、ギャンブルやFXの履歴や借入の経過等から使途と金額を明確にした上で、今後絶対にギャンブル等に手を出さないという反省の意思を示すことで、裁量免責が得られる可能性もあるように思います。この種の事案で免責が得られないことが多いのは、破産者自身の態度が悪い事案が目に付くからです(弁護士が受任通知を送った後は督促が止まるため、それをいいことに、申立ての際に申告しておくべき重要な事実を隠すとか、打ち合わせや指示に従わない、あるいは各種資料の収集や提出を忘れたり怠ったりすることで、申立代理人や裁判所、管財人に不利な心証を与える人が一定数いることも事実です)。
ただし、本件ではご自身に相応の収入がおありですので、収入が安定しており当面同額の収入か見込まれるのであれば、自己破産よりも小規模個人再生を検討した方がよい事案という印象も受けます。
手続選択を含め、弁護士へ直接相談されることをお勧めします。
個人再生を第一選択肢として考えてみようと思います。
詳しくご回答頂きありがとうございました。