弁護士は住所調査のみを請け負ってくれるのか。 夫と職場の女性が親密な関係になり、その女性に対して損害賠償請求の訴状を裁判所へ提出しています。裁判所から情報の補正として、女性の住所の提出を求められました。しかし、相手の住所がわからないため、弁護士へ住所調査の依頼をおねがいしたいと思っているのですが、それは可能ですか。 弁護士は住所調査のみを請け負ってくれるのか。 →弁護士は特定の事件の依頼を前提としてしか住所の特定などの調査はできませんので、住所の調査のみの依頼を受けることはできません。