示談完了のタイミングで不起訴の可能性は変わりますか?
示談のタイミングについて。
全く同じ事件で、示談のタイミングによって、不起訴か略式か変わるみたいなことは現実的にありますか?
1勾留決定前に示談完了
2勾留決定から3日後に示談完了。
3勾留決定から7日後に、示談完了。
この場合、3はやはり不起訴には不利ですか?
不起訴処分の判断を検察官がするまで、つまり勾留満了日までに示談すれば良いかと思います。示談時期が異なることにより、検察官が示談の評価を不利益に考慮するかは私の弁護経験からしてありません。担当検察官と話をしても満了日にまでには示談をお願いしますと言われます。ご参考にしてください。
肥田先生、ご回答ありがとうございます。
満了日とは、最初の10日間の満了日のことでしょうか? それとも、勾留延長を含めた満了日ですか?
示談見込みだけど、最初の10日間で、間に合わないから勾留延長してもらえたりすることはありますか?