交際相手からの慰謝料請求、本当に支払う必要はある?
私・独身
相手・既婚者
相手は結婚を前提に付き合って欲しいと言っており、その関係が精算できたなら考えると伝えていた。
相手は最近離婚し、結婚をするように言ってきた。
最初に交際を申し出てきた時から4年が経過しており、付き合っていた期間に何度も別れ話に発展するようなこともあり、結婚はしない、別れたいと改めて伝えたところ結婚詐偽だと言われ、相手から人生を壊したのだから慰謝料を払えと言われた。
当初は、交際期間にかかった費用を全額払えと言われており、私がじゃあ200万円払えば良いんでしょと怒りのままに言ってしまっている。
その後、交際期間のデート代とかは贈与にあたるので返す義務はないと知りそれを伝えたが、相手は自分が言い出したんだから慰謝料としてその金を払えと言っている。
この場合、絶対に払わないといけないのですか。払う必要があったとして、本当にその金額ですか?
ご記載の内容からすると、交際期間中に相手が負担した金額については返済義務はないものかと思われます。
また、怒りに任せて払えばいいんでしょと発言した点については、正式な返済の合意、意思表示ではないとして、返済を拒むことも可能かと思われます。