婚姻届と養子縁組届を破棄時の慰謝料請求可否について
婚姻届と養子縁組届記入済みだが提出前。
性格の不一致、価値観が合わないなどを理由に一方的に破棄。子どもにも父親になると話していたため「パパ」と呼んでいる。
婚約破棄による精神的苦痛で慰謝料請求できますか。
届書を作成した段階であれば婚約の成立は認められやすい事案ですが、問題は不当破棄といえるか(=不法行為と評価できるかどうか)という点です。
「性格の不一致、価値観が合わないなどを理由に」ということであれば、破棄に至る経緯を踏まえて信頼関係が喪失し婚姻を取りやめることにも一定の理由があったと評価されれば(不当破棄とはいえないとして)慰謝料請求が否定される可能性があります。仮に不当破棄と評価される事案であっても、一般的に婚約破棄慰謝料は(明らかな不当破棄のケースでも)100万円程度であり、日本の裁判所の慰謝料認定が低い実情に鑑みれば、費用対効果が問題になる可能性もあります。詳細な事情によりますので、弁護士へ直接相談すべきです。