夫から婚外関係を容認されていたのに、離婚したいと言われた
夫から離婚または別居を求められています。
未成年の子が1人います。
2017年頃から夫の激務が続き、家庭内でのモラハラ発言やセックスレスがあり、私も仕事・家事育児で限界でした。
2018年頃、私のマッチングアプリ利用が発覚した際、夫から過去に3度のワンナイト不貞があったこと、また婚外関係を容認するような発言がありました。
その後、私にも継続的な婚外関係があり、2023年頃に一度お互い婚外関係をやめて修復を試みましたが、夫にも風俗利用、別女性との交際、避妊具やラブホテルのカードが見つかるなどの経緯があり修復が失敗に終わり、その後も関係は不安定でした。
2024年末、私の婚外関係が続いていたことを理由に夫から離婚を求められ、現在も夫は離婚意思があります。
わたしはその後婚外関係を解消して、主人との関係改善に尽力して今に至ります。
2026年1月には夫が別居を開始し、「調停や裁判になってでも離婚したい」と言われました。双方に婚外関係等の経緯があり、私だけが一方的に有責であるという整理には納得していません。
現在、夫は一時的な別居先を持ち、住民票や自宅、生活費負担は大きく変えていません。私は離婚には同意しておらず、子どもの生活基盤や住宅ローン・生活費負担も含めて整理したいです。この状況で、夫からの離婚請求が認められる可能性、私が婚姻費用を請求すべきか、また今後どのように備えるべきかを知りたいです。
有責配偶者とは、婚姻関係を自ら破綻させた責任のある配偶者です。
本件では、不貞の時期以外にも詳細に夫婦関係を聴取する必要があります。
離婚訴訟が認められるかどうかは詳細をお聞きしなければお答えできません。
婚姻費用は、自己と同程度の生活を営ませる義務に基づきます。
簡単に説明すると収入が高いほうが収入の低いほうに生活費を支払う義務があります。
もっとも、不貞が原因で別居した場合などは、権利濫用として制限されることがあります。
なお、その場合でも、養育費を支払う義務はなくなりません。
いずれにせよ、お子様がいる場合、離婚に際して様々な取り決めをする必要があります。
本件事案の場合、弁護士にご相談されるのをお勧めいたします。