遺留分請をする前に前について

父が亡くなり兄から遺言状(正式)を受け取りました。
相続人は、私と兄のふたりです。
遺言状には、9割を兄、残り1割が私と書いてありました。
それで、遺留分を請求したいと思っています。
質問ですが、遺留分を請求にするあたって、前持って兄に「遺言書の配分に異議がある」と相談せずに、遺留分請求をしてもよろしいでしょうか。

事前にお兄様へ「異議がある」と相談していなくても、遺留分侵害額請求をすること自体は可能です。相続開始と遺留分侵害を知った時から1年で時効の問題が生じますので、期間管理の観点からは、必要に応じて内容証明で請求の意思表示をしておく必要があることには留意が必要です。実務的には、まず内容証明等で遺留分侵害額請求をし、その後に話し合いを試み、まとまらなければ家庭裁判所の調停という進め方が一般的です。

遺留分減殺請求については、相談等せずに請求してしまって問題ありません。確実に請求の意思表示をしたことが証明できるよう内容証明郵便で相手は送っておくと良いでしょう。