契約違反(履行拒絶)について

ココナラで継続案件で今年の8月まで契約期間だが、委託先の一方的な都合で、昨日を持って契約を打ち切られました。

(第4条)において、契約期間は2026年8月までと合意しており、かつ本契約には中途解約(期間内解約)に関する条項が定められておりません。

そのため、当方に何ら過失がない状態での一方的な即時解約は、明確な契約違反(履行拒絶)に該当するものと認識しております。本来であれば、8月までの残り4ヶ月分の委託料を全額お支払いいただく、あるいは当初の契約期間通りに業務を継続させていただく権利がこちらにはございます。

と伝えたが 
法廷で会いましょう。

と回答がありました。
どうすればいいですか?

>法廷で会いましょう。
ということなので、「提訴してください。裁判外では支払いません。」という意味です。

なので、「提訴しないと支払ってもらえない」ということですから、少なくとも提訴による勝訴可能性・裁判費用などについて個別に弁護士に法律相談すべき事案だと思われます。