器物損壊被害に対する弁済について

年末、器物損壊被害に遭いました。
修理見積書は直後に取得し、ようやく弁済の話が進んできております。
先に金銭が私の口座に振り込まれた後、修理に出す事になっています。
仮に小さな傷を簡易な修理に変更し、安価となった場合、余った金額は返済する義務があるのでしょうか?
警察、相手側の弁護士共に、最初の見積額が被害額として認定されており、相手側からその金額を弁済する意思があると報告を受けております。

ちなみに、刑事告訴済です。

ご教示よろしくお願いいたします。

一般には、弁護士との間で示談をする場合、慰謝料も含めての金額となり、「その他に債権債務関係はない」との文言がつきます。
なので、「相手側の(代理人)弁護士」と被害金額が確定してその金額が支払われた時点で、相手方の損害賠償義務(債務)は消滅し、債権債務関係はなくなります。
その後、修理方法を縮小したり、場合によっては修理をしなくても、その被害金を返還する義務はありません。
当事者間で、被害金額を確定させて、現実に(被害に対する)賠償をしたからです。
相手方から修理に必要なかった余剰金を返還せよという請求はできません。