熱海市での戸建新築、基礎施工ミスに対する法的対応策は?
・2023年11月に熱海市にて戸建を新築。
・当該地は、がけ上の建築につきがけ条例に基づく安全対策が必要。
・建築確認申請時は「敷地内の土を処分した(減らした)」うえで「安息角(30°ライン)より深い基礎底盤の定着」を条例適合の根拠としていたが、施工時にハウスメーカーが残土処分費削減のため土を取らないまま基礎を着工。
・結果として申請図面より高い位置で建物が建ち、一部基底盤が安息角からはみ出る状況となる。
・上記計画変更についてハウスメーカーは検査機関に変更を届け出ておらず、検査機関も変更に気づかないまま検査済証が発行されている状況。
・土木事務所から「基礎が安息角からははみ出ている状況だけでは条例不適合とは言えないが、ハウスメーカーには契約図面と異なる且つ変更後図面での安全性を施主に説明する義務がある」と助言を受けるも、事象発覚後2年半に渡り同社から検討図面の提出はない。
・加えて、「検査済証が発行されている以上、現状は法的に適合と言わざるを得ない(行政がすぐに働きかけられることはない)が、決して"軽微な変更"で済まされる事象ではないため、あとは検査機関やハウスメーカーへの行政指導を含め法に委ねるしかない。そのための協力であれば課としてもやれることはやる」とのこと。
ここまでのらりくらりと的を得ないハウスメーカーの回答に憤りを感じるため、やれることは徹底的にやろうと思っていますが、法律が素人なため争うべき論点が不明確です。
裁判を起こすとなると、争点をどこに持っていけば良いでしょうか。
もしくは法的に資料提出を訴えることは可能でしょうか。
裁判を起こす場合の争点の設定や、具体的主張・立証手段などの具体的戦略・戦術に関するご相談は、具体的事実、請求原因に必要な事実の有無や反論の可能性の確認、具体的な証拠の存在及び不存在などなど、確認すべきことが詳細かつ具体的に必要なところであり、掲示版では回答が難しい内容となっています。
事象発覚後2年、全く法律相談をされていないとは思いませんが、法律相談したからといって必ずしも弁護士に事件を委任しなければならない決まりはありませんし、弁護士により回答内容が違うことも想定できます。
納得が得られるまで、(複数の弁護士に、)個別の法律相談をすることをお薦めします。