交通事故の相手に車代を支払う際の受領書の重要性
母が無保険で交通事故を起こしました。
自賠責保険で入院費等は解決済みです。
しかし、相手の車は廃車になり
新しい車を購入するから購入代を出して
欲しいと被害者の身内より連絡がありました。
その件に関して前もって被害者の保険担当者より
連絡があり、
購入代の請求は必ずお断りしてくださいと言われました。
言われた通りにお断りしたところ、
強い口調で色々と言われ、
車代を出してくれればこちらも
それでいいからとのことで
払うことをお約束してしまいました。
後日、直接お金を持って行く事になり
その際に受領書を
書いて頂こうと思っています。
失礼には当たらないでしょうか?
支払いの証拠としていただきたいと思っていますが
この行動で後々面倒になるようなことが
あるのかと不安になりご相談させていただきました。
相手車両が廃車になった場合でも、実務的には、車両損害は時価額を基準に考えるのが通常です。相手方保険担当者が「購入代は断ってください」と言ったのも、その点を踏まえた可能性があります。
約束撤回の可否や受領書の件も含め、一度、最寄りの弁護士に相談して対応を検討した方がよいと思われます。