父の遺言に基づく信託銀行の預金分配は可能か?

父の相続について質問です。

父は三つの銀行に預金があり、遺言書(法務局預かり)で
「銀行ごとに相続人を指定する」方式で預託しています。

現在、父の判断能力低下に伴い、後見申立を行い
預金を信託銀行に一本化する方向になりそうです。

【質問】
相続発生時に、信託銀行に一本化された預金について、
「信託移行前の各銀行の残高」を基準に、
遺言どおり銀行ごとに相続人へ分配することは
法律上・実務上ともに可能でしょうか?
なお遺言執行者は私がする予定です。

実務上どう扱われるかを教えていただけると助かります。

銀行・口座を特定して承継先を定めた遺言は、その死亡時にその銀行の預金として存在していることを前提に解釈されることになると考えられます。したがって、後見開始後に預金が信託銀行へ一本化されると、相続時には元の各銀行の預金債権は消えており、遺言どおりにそのまま機械的に執行できるとは限らないでしょう。

他方で、遺言全体の趣旨から「各銀行口座そのもの」ではなく「当時その口座に対応する財産の帰属先を分けたかった」と読める場合は、信託移行前残高を基準に実質的に配分する余地を主張すること自体はあり得ると思いますが、これは解釈問題であり、相続人間の争いが生じ得るところです。