口外禁止に同意しなければ中途解約はできないのでしょうか?
モニター価格のエステ5回券を契約しました。
2回施術終了後に中途解約を申し出ました。
中途解約同意書の中に、「口外禁止」という項目があり、その部分に同意ができない旨を伝えると、トラブル防止のため弁護士確認のもと中途解約の皆様にお願いしているためご理解ください、と返答がありました。同意をしないと解約ができないのかを問うと、義務では無いが返金・解約には同意が必須条件という曖昧な回答がありました。また、顧問弁護士が作成した書類である、これまで解約に至った消費者は皆同意しているとの発言があり、同意への圧を感じます。
解約を申し出るに至った経緯や解約を申し出てからのサロンの対応に不満があるため、解約の条件が口外禁止に同意という点はあまりに一方的な提示に思います。同意を拒否したいと思った理由は、サロンを守ることだけを目的として消費者にはリスクを負わせる可能性がある内容を提示していると感じているため納得できないからです。
ただ、解約を申し出てから現在に至るまで1ヶ月以上が経過しており、同意さえすれば返金すると言われているため、同意をしてしまえばストレスがなくなるとも思っています。
長くなりましたが、教えていただきたいのは以下の点です。
・口外禁止に同意しなければ中途解約はできないのでしょうか?
・このような内容ですがサロンとの交渉は弁護士さんに依頼してもいい、または依頼すべき内容なのでしょうか?
よろしくお願いします。
一般に中途解約が(口外禁止同意がなくても)可能か否かは、クーリングオフはもちろん、特定商取引法や消費者契約法など法律に規定がある場合、契約上に規定がある場合になります。
なので、どうしても「口外禁止不同意」にこだわるのであれば、契約書持参で個別に法律相談すべきということになります。
そこで、法律上・契約上、無条件で解約に応じるべき事案の場合、弁護士に委任することも一つの選択肢にはなるでしょうが、相手方も口外禁止さえ同意すれば返金に応じるとしている以上、「弁護士費用負担」と「口外禁止同意への(精神的)負担」を比較すれば、前者の方が重く感じる方は多い様に思います。
今回は、「モニター価格」「解約同意」という文言から、逆に法律上も契約書上も解約理由がない場合と仮定します。
その場合、「解約に同意」という形での契約解除は、相手方(お店)の同意がなければ解約できないということですから、相手方はご相談者が口外禁止条項に同意しなければ、解約に応じ(同意し)る必要はなく、解約に際し、ご相談者が口外禁止条項に同意しなければ返金(解約に応じ)しないとすることは適法ということになります。
推測するに、お店が口外禁止条項を儲けているのは、本来モニター価格の(そもそも格安にしており、返金に応じられない)商品提供であったにもかかわらず、SNSなどで返金ができたとする情報が拡散することを怖れているということであれば、これは営業権の観点から合理的な対応です。
というのも、本来解約できない契約(上のみならず法律上も解約できない場合)であるにもかかわらず、特別に解約に応じてくれているわけですから、ご相談者がお店が明示で嫌がっている口外(知人友人を含めたSNS拡散の可能性)をすることは、むしろ不当な営業権侵害としてご相談者が損害賠償請求を受けてもやむを得ないということもあるかもしれないということです。
もちろん法律上・契約上、(無条件)解約が認められる場合において、(かかる解約を認めない)違法な営業実態があることが後日の法律相談で判明した場合には、かかる口外禁止同意をした後であっても、公的通報という意味で消費者センターに事案を説明するなどやむをえない場合もあるとは思います。