当番弁護士での示談交渉と釈放の可能性について

当番弁護士について。
資力がない被疑者に逮捕直接に当番弁護士で接見したらどうなりますか?
被疑者は示談や釈放を望んでいるとします。

1 当番弁護士で接見に行き、被疑者援助を使い、示談や勾留阻止に動く 
2 当番弁護士で接見に行き、被疑者援助を使わずに示談や勾留阻止に動く。

また、示談が正確に成立(示談書に双方サインはない)が、示談する方向であることを裁判官に伝えて、釈放とかはありますか?
釈放された場合、被疑者援助を使っていた場合、もしくは使っていなかった場合でも釈放後は被害者や被疑者とやり取りしますか?

ちなみにですが、
当番弁護士からの被疑者勾留前援助からの国選弁護人になった場合といきなり国選弁護人になった場合、報酬の差ややる気の差は出てしまいますか?
勾留前援助は不起訴加算報酬があるが、国選弁護士はないと聞いたことがあります。
現実的な回答をお答えください。よろしくお願いします。

>1 当番弁護士で接見に行き、被疑者援助を使い、示談や勾留阻止に動く 
>2 当番弁護士で接見に行き、被疑者援助を使わずに示談や勾留阻止に動く。

状況によるとしか言いようがありませんし、示談が成立したとしても釈放されるとは限りません。
やる気の有無については、どのような手続きであっても変わることはありません。

勾留前援助は不起訴加算報酬がありますか?

また、勾留前援助→国選弁護士になって不起訴になった場合と、勾留前援助や当番弁護士を経ずに不起訴になった場合、報酬は変わりますか?

A先生、教えてください