上申書で「養育費の縮小ではなく、個人再生計画を見直すべき」と主張して良いか?
■相談の要旨
養育費の差押に対し、相手方から「個人再生の支払いと住宅ローンと養育費の差し押さえで生活できない。差押範囲を縮小してくれ」と申立がありました。
再生計画の認可は養育費の調停中であり、養育費を計算に入れず計画を立てたようです
■質問
追加で出す上申書に、「養育費の範囲を縮小するのではなく、まずは養育費を度外視して立てた再生計画の方を見直すべきである」と書いても良いでしょうか?
もし書いて良い場合どのような表現で伝えるのがよいでしょうか。アドバイスをお願いします。
近時の立法の傾向からみても、再生計画に基づく弁済よりも子の監護に関する費用である養育費の方が優先されるべきであることは明白であり、再生計画変更申立や生活費支出の見直しといった自助努力も行わず、安易に差押禁止範囲変更を申し立てることは到底容認できない、といった形で記載すればいかがでしょうか。
民事再生法229条
3 第一項の規定にかかわらず、再生債権のうち次に掲げる請求権については、当該再生債権者の同意がある場合を除き、債務の減免の定めその他権利に影響を及ぼす定めをすることができない。
三 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
ですから、同意しなければ減額されません。
先生方、お忙しい中、ご回答本当にありがとうございました
取り入れさせていただきます