日本に会社が存在しない海外企業との契約で未払い報酬の法的回収方法は?
日本に会社が存在しない海外の会社A社と業務委託として仕事をしていました。ですが、実際には、9時-5時(月ー金)で仕事をしており、日本のクライアント先で仕事をするよう指示され週2日、3日はクライアント先でも仕事をしていました。
契約書にもフルタイム9時-5時での記載があります。
昨年後半から、インセンティブ分が支払われなくなり、何度も打診しておりましたが、'確認中'や'計算中'などで先延ばしされ、それからは基本給のみの報酬を受け取っておりました。(遅れたこともありましたが、言えばその日に振り込まれておりました)
今回、2月分の報酬が支払われておらず、会社に何回か打診をして、直ぐ支払いを完了してもらえるよう伝えました。
ですが、'インボイスについて上からの承認待ち' などの理由で3日ほど待ちましたが、アップデートがなく、その時点で3月の半分以上となっており、継続で働いていたため、'支払いを完了するまで一度、業務を停止する旨をマネージメント側にも直接連絡をしました。
ですが、誰からも返事がありませんでした。
その時点で、クライアントの一社から業務を停止しなくてはいけないのであれば、その趣旨をメールで連絡してほしいと言われた為、業務を一時停止する旨を記載したメールを送りました。(A社より支払いが確認出来次第、業務を再開する趣旨も伝えました。CcにA社マネージメントサイド。)
ですが、その後突然会社アカウントを削除され、
結局、2月分、3月半分分、昨年からのインセンティブ分が未払いとなりました。
解雇理由は、不正行為をおかしたとの事です。
今年に入り、何人も解雇されていましたので、危ういなと思い、転職を考えている時期ではありました。担当していた、幾つかのクライアントとは良好な関係を築いていて、直接雇用で働かないかとオファーもいただいていたり、クライアントーA社間契約延長にも貢献しました。
ですが、今回このような事態となりました。
契約書には、[日本の法律]、[A社の国の法律] に基づくなどの記載はありません。
この場合、
1) 不正行為とみなされるのか。
2) どのように未払い分の回収が可能となるか。
ご指示いただけますと幸いです。
(契約書の内容を見ておりませんのであくまでも一般的な回答となりますが)本件、準拠法の問題はあるものの、まずはそもそも契約が「業務委託」なのか「雇用」なのかにより大きく結論が変わるように思われます。
また、日本の現地法人が存在しないのであれば、最終的な執行の実現の観点から日本で訴訟提起をしても効果は薄く、当該現地国の弁護士を使って訴訟提起をする等を別途検討される方が良いように思われます。
王さん
ご返信いただきありがとうございます。
その様に別途検討してみます。
ありがとうございました。