被害届を取り下げても刑の軽減につながらないでしょうか?
被害届取り下げについて。
脅迫罪で逮捕、勾留され勾留決定後、
国選弁護士が付きました。接見の際に国選弁護士に被害届の取り下げをお願いしたが、断られました。
(被害者が断ったのではなく、弁護士が応じなかった)
宥恕の示談はしました。示談金0円でした。
結果略式命令になりました。
釈放後 略式命令になった理由は被害届を取り下げなかったからではないかと国選弁護士に伝えたら以下のように返事が返ってきました。
(国選弁護士はだれかは特定されないよう配慮しています)
宥恕文言が入っている示談をする場合に、被害届の取り下げがさらに処罰を軽くする方向に働く事実にはなりません。
この弁護士の意見は正しいでしょうか?
様々な弁護士の方の意見をお聞きしたいです。
※ちなみに、宥恕とはいえ条件付きでした。
前二条に違反した場合にはこの限りでない。
みたいな宥恕です。
前二条は、被害者に迷惑をかけないことや、
被害者と接触しないことが書いてあります
被害者と相談して示談書の内容を弁護士が書いたようですが、この示談は不起訴になりにくい示談ですか
何度も同じ質問をし、色々な弁護士が回答しているかと思いますが、正しいという回答しかされないかと思います。
国選の弁護士のせいで不起訴にならなかったと思いたいのかもしれませんが、そのようなことはないはずです。