法テラスでの自己破産相談 その後の流れについて。
先日、自己破産で法テラスに行き弁護士さんに相談したところ、引き受けて下さるという事で話が纏まりました。
早速今週中に事務所に伺い、必要書類を提出しますが、
生活保護受給証明書
生活保護受給者証
生活保護開始 変更決定通知書
住民票
債権一覧表
この5点をもってくるようにと言われましたが、これで弁護士さんと契約が成されるのでしょうか?
またメールでのやり取りにて先に債権一覧を送ってもらえると非常に助かる。との事でしたのでおくりました。
この感じからも結構早めに話が進むのでしょうか?
一刻も早く受任通知?というもの出していただきたいのが本音です…
毎日のように催促の電話や郵便物で気が滅入っています。
法テラスを利用する場合、委任契約の前に弁護士から法テラスへ代理援助申請を行う必要があります。法テラスの審査の後、代理援助決定がなされた段階で、法テラス・弁護士・あなたの三者間で委任契約及び代理援助契約を締結することになります。そのため、弁護士が正式にあなたの代理人に就任できるのは法テラスの審査と決定の後になります(ただし、債務整理の事案では、代理援助決定前でも法テラスの許可を得て受任通知を送ることがあります)。
なお、せっかく弁護士へ依頼したのですから、法テラスの手続や委任した事件についての質問は、法テラスや依頼予定の弁護士へ聞いた方がよいと思いますよ。