逮捕後の示談交渉で被害者連絡先を取得する方法は?

逮捕されて、直後に当番弁護士を呼び、
被疑者援助(勾留前援助)を使って示談したい場合、
検察官や、警察署に弁護士が聞いたら、
被害者の連絡先を教えてくれますか?(被害者が同意した場合)

ご質問に回答いたします。

弁護人から、警察官や検察官に被害者の連絡先を問い合わせて、
被害者が同意すれば、
警察官や検察官が被害者の連絡先を教えてくれます。

ご参考にしていただけますと幸いです。

すいません、それは逮捕直後(勾留請求や勾留質問前)でも可能でしょうか。

また、勾留された後に被害者の連絡先を聞く場合は、警察署の人間にまずは弁護士から連絡しますか?

連続して質問を失礼します。
被疑者国選からの正式起訴されて被告人国選の場合、
親が保釈金払ったら国選弁護人の費用負担を命じられれますか?
また、略式命令で釈放された場合、負担は命じられますか?
資力が50万以下で、被疑者国選がついた場合とお考えください。