風俗通いの夫について

夫が年単位でソープランドに通っている事がわかりました。

snsでそのソープランドの感想、口コミ、また
指名している女性とのプレゼントのやり取り
大阪在住ですがわざわざ県をまたぎ名古屋まで通っていることも確認しました。

また
その女性はサービスでとは重々承知ですが
夫にSNSで大好きとも伝えており

とても不快な気分になりました。

夫とソープランドで働く女性を訴える事は可能でしょうか?

ちなみに
3回バレていて
もう行かないと誓ったのにもかかわらず
同じ女性を指名して行ってます。

ソープは性交を提供するサービスですから、不貞行為にあたります。そのため、慰謝料請求が可能な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

ソープランドの利用は、一般に性交渉を前提とするため、法的には不貞行為として評価され得ます。そのため、まず夫に対しては、離婚原因や慰謝料請求の根拠になり得ます。特に、今回のように長期間の継続、同じ女性の反復指名、過去に発覚して「もう行かない」と約束した後も続いている事情は、婚姻関係への打撃や悪質性を基礎づける事情として主張しやすいです。一方で、ソープランドで働く女性に対する請求は、夫に対する請求より難しい可能性があります。店舗での接客としての関係にとどまる場合、相手女性が夫を特別な交際相手として扱っていたのか、婚姻関係を侵害するとの認識のもとで個人的関係を持っていたのか、などが問題になります。SNSで「大好き」と送っているという点は貴方としては不快にお感じだと思われますが、それだけで直ちに法的責任が認められるとは限りません。
現実的には、まずは夫に対する対応を中心に考えるのが一般的です。離婚を求めるのか、離婚せずに慰謝料や再発防止の誓約書を求めるのかで進め方が変わります。証拠としては、SNS投稿、口コミ、指名履歴、プレゼントのやり取り、県をまたいで通っていた記録などは保存しておくとよいでしょう。

夫への慰謝料請求については、肉体関係の証拠があれば認められる可能性はあるでしょう。

一方、女性への請求については、相手が業務として、サービスの提供として行なっていたのか、それを超えて恋愛感情があり、婚姻関係を侵害する認識があったかどうかが重要となり、裁判例についても判断がケースごとに分かれますので、客としての関係だったのか、そうでないのかが重要となるでしょう。

店舗は通っていたことや氏名の履歴、ライン等のやり取りについては証拠として保存しておいた方が良いでしょう。