不当解雇の解決実績が豊富な弁護士の基準は?

一般的に労働者側の弁護士で不当解雇の解決実績が豊富と言われるのは、累計、年間ともに何件以上になりますか?

一般的な基準は存在しないことは承知していますが、多くの弁護士の方々が「さすがにこれだけの件数があれば、実績が豊富と言えるであろう」という基準解雇の解決依頼を受けた件数、労働審判や訴訟に至った件数、そこから解雇無効まで勝ち取った件数をご教示いただけますと幸いです。

そのような具体的な基準はありませんし、いい加減に処理すれば件数は増やせます。
口外禁止条項を結ぶことも多いので解決していること自体を公表しないことも多いです。

ご回答ありがとうございます。
では解雇の解決依頼を受けた件数、労働審判や訴訟に至った件数、そこから解雇無効まで勝ち取った件数では何件以上からが実績豊富と言えるのでしょうか?
もちろん、一般的な基準は存在しないとは思いますが、多くの弁護士の方々が「さすがにこれだけの件数があれば、実績が豊富と言えるであろう」という基準をご教示いただけますでしょうか。

そういったものはありません。

そうですか・・・
ただ、さすがに解雇の解決依頼を受けた件数が累計1000件以上、解雇無効を勝ち取った件数100件以上であれば素人でも実績が豊富であることは分かります。(もちろん、ここまでの実績がある先生は、ほぼいないでしょうが。)
従って、基準が全くないことはないのではないでしょうか。
私はあくまでも、おおよその目安をご教示いただければと考えております。
従って、正確でなくても問題ありません。
上記のことを踏まえ、ご回答いただけませんでしょうか。