被害届取り下げと略式命令の関係性についての法的見解は?
被害届取り下げについて。
脅迫罪で逮捕、勾留され勾留決定後、
国選弁護士が付きました。接見の際に国選弁護士に被害届の取り下げをお願いしたが、断られました。
(被害者が断ったのではなく、弁護士が応じなかった)
宥恕の示談はしました。示談金0円でした。
結果略式命令になりました。
釈放後 略式命令になった理由は被害届を取り下げなかったからではないかと国選弁護士に伝えたら以下のように返事が返ってきました。
(国選弁護士はだれかは特定されないよう配慮しています)
宥恕文言は、法的処罰を望まないという被害者の意思表示なので検察も刑事処罰を決める際に必ず情状において考慮します。ですので、宥恕文言があることが示談をすることで処罰を軽くする方向に働く最良の事項となります。
被害届は、単に被害があったことを警察に届ける、警察での捜査を開始してもらうための法的な拘束力を含まない届出です。当職受任時には、すでに検察に送致されて勾留されている、警察の捜査は終わっている段階ですので、これを取り下げることに法的な意味はありません。
宥恕文言が入っている示談をする場合に、被害届の取り下げがさらに処罰を軽くする方向に働く事実にはなりません。
被害届の取り下げをしてもらえれば不起訴になったのではないかとの趣旨でおっしゃっているのかと思いますが、以上の通りですので、この点は全く終局処分に対して影響はありません。
この弁護士の意見は正しいでしょうか?
様々な弁護士の方の意見をお聞きしたいです。
一般論としては、被害届が既に提出されていて、捜査機関が既に捜査を行っている場合、被害届を取り下げたとしても捜査や処罰はそのまま行われます(=仮に取り下げがあったとしてもそのことだけで不起訴となるものではありません)。
なお、一部の犯罪は親告罪であり被害届(や告訴)が必要となりますが、このようなケースでは不起訴になり得る示談が成立した場合、捜査機関において被害届や告訴の取り下げについて被害者に意向を確認します。
ご相談の件では、被害届の取り下げがなかったことを理由として罰金刑が課されたという状況ではない可能性の方が高いように思います。
被害届の取り下げは宥恕示談があれば意味ないですか? 普通はまず、被害者にお願いしませんか
ちなみに、宥恕とはいえ条件付きでした。
前二条に違反した場合にはこの限りでない。
みたいな宥恕です。
前二条は、被害者に迷惑をかけないことや、
被害者と接触しないことが書いてあります
被害届の取り下げは宥恕示談があれば意味ないですか?
>>親告罪の事件でなければ、敢えて被害届の取り下げをお願いすることに積極的なメリットはなく、むしろ被害者が警察とやりとりをする必要が生じるため、被害者の手間が増えること・警察とのやりとりで被害者の気が変わらないとも限らないことがあるため、通常は被害届の取り下げをお願いすることはしていません。
示談は弁護士が対応したのでしょうか。
示談金0円というのも気になります(一般的ではありません)。示談の内容自体が不適切であった可能性はあるように思います。
示談の内容自体が不適切であった可能性はあるように思います。
とはどういう意味ですか?
条件付き宥恕がよくないのでしょうか
示談は弁護士が対応しました。
被害届の取り下げは、弁護士が被害者の代わりにやってくれないですか?
(被害届の取り下げ書は被害者に書いてもらうとして、弁護士が、被害者の代わりに警察署にいかないですか
A弁護士へ、ご返信くだらないでしょうか。
よろしくお願いします