36協定、残業について
運送会社で日給制で働いてます。ほぼ毎日残業があり、週6勤務で確実に40時間は超えています。
労働条件通知書も交付されてませんし、36協定も届出はないようです。
例えば、5日目までで40時間に達した場合6日目に働いた時間は全て残業時間の扱いになるのでしょうか。
仰るとおり、週40時間規制を超えた労働を提供している場合、残業代請求が可能となる割増率の掛けられた賃金率となります。
割増賃金を請求するには証拠の確保が必要となりますので、出勤・退勤がわかるような資料を確保する必要があります。
また、トラック運転手の残業代請求は、トラック運転手の働き方がコンビニのアルバイトや、会社員などと異なり定型でないこともあり、いろいろな論点があります(たとえば、運送中の休憩の取り方と労働時間の計算の仕方など)。
一度、最寄りの弁護士会で実施されている無料労働法律相談などを受けられて、見通しを確認してもよいかもしれません。