離婚後の慰謝料請求および出産費用の請求についての相談です。

・離婚済みで、公正証書を作成済み(清算条項あり)です
・借入金については、ほとんどの支払いが遅延していましたが、現在は完済済みです
・出産費用については「協議する」と記載がありますが、連絡しても無視されることが多く、返信があっても煽るような内容で、話し合いができていません
・離婚前はモラハラがあり、精神的にかなり追い詰められていた状況でした(当時妊娠中)
・当時のやり取りのLINEや動画など、一定の証拠は手元にあります

また、離婚当時は出産間近で、子どもが生まれてから離婚になると手続き等が複雑になるため、早く離婚を成立させる必要がありました。
そのため、貸していたお金の返済や養育費を決めることで精一杯で、出産費用やその他の点について十分に検討できた状態ではありませんでした。

【質問】
①清算条項がある場合でも、慰謝料請求が認められる可能性はありますか
②出産費用について、相手が協議に応じない場合、どのように請求するのが現実的でしょうか

原則的に、清算条項がある場合、その作成日までに生じていたものについては請求はできません。

書面作成後に新たに生じた事実によって精神的苦痛を受け、慰謝料請求が認められることを証明できれば請求は可能かと思われます。

出産費用については協議するとあるのみですと、支払い義務までは認められないかと思われます。