免責許可確定後の自己破産認識と管財人費用返金について

免責許可が確定ということは自己破産できたという認識であっているでしょうか?
管財人費用の返金ってだいたいどのくらいかかるのでしょうか?

免責許可が確定すれば、破産手続の開始決定前に負っていた債務に対して支払いをする必要がなくなります。自己破産できたというのが支払いをする必要がなくなったという意味であれば合っているかと思います。
管財人費用とは何のことでしょうか?管財人から返金があると言われたのでしょうか?