被害届取り下げ拒否の弁護士意見は正しいのか?
被害届取り下げについて。
脅迫罪で逮捕、勾留され勾留決定後、
国選弁護士が付きました。接見の際に国選弁護士に被害届の取り下げをお願いしたが、断られました。
(被害者が断ったのではなく、弁護士が応じなかった)
宥恕の示談はしました。示談金0円でした。
結果略式命令になりました。
釈放後 略式命令になった理由は被害届を取り下げなかったからではないかと国選弁護士に伝えたら以下のように返事が返ってきました。
(国選弁護士はだれかは特定されないよう配慮しています)
宥恕文言は、法的処罰を望まないという被害者の意思表示なので検察も刑事処罰を決める際に必ず情状において考慮します。ですので、宥恕文言があることが示談をすることで処罰を軽くする方向に働く最良の事項となります。
被害届は、単に被害があったことを警察に届ける、警察での捜査を開始してもらうための法的な拘束力を含まない届出です。当職受任時には、すでに検察に送致されて勾留されている、警察の捜査は終わっている段階ですので、これを取り下げることに法的な意味はありません。
宥恕文言が入っている示談をする場合に、被害届の取り下げがさらに処罰を軽くする方向に働く事実にはなりません。
被害届の取り下げをしてもらえれば不起訴になったのではないかとの趣旨でおっしゃっているのかと思いますが、以上の通りですので、この点は全く終局処分に対して影響はありません。
この弁護士の意見は正しいでしょうか?
様々な弁護士の方の意見をお聞きしたいです。
同じ質問や、聞き方をかえた質問を何度しても結論は変わらないのではないでしょうか…
そろそろ、一度終わったことをいつまでも拘るのはやめて前に進むことを検討してもよい時期なのではと思います。
いや、どうしても納得できないので。
国選弁護士の初回接見の際に被害届の取り下げをお願いしましたが、法的な意味はないと取り合いませんでした。
匿名A弁護士さんは、以前回答されてる方と同じですよね。
ちなみにですが、匿名A弁護士さん以外の方にきいたら被害届の取り下げをした方が不起訴になる可能性は高まると言われました。
この、国選弁護士はおかしくないですか
終わったこと、で割り切れるような話でもないと思います
ご返信いただけましたら幸いです。
ちなみに被害届を取り下げる場合、被害者が自ら警察や検察に行かないといけないのでしょうか
ご返信いただけないので、回答を終了します。
他の弁護士の意見が聞きたいので、あなたは答えないでくださいね。