自己破産手続中に未申告のクレジットカード発覚、影響は?
現在自己破産手続き中です。
開始決定が出て、来週に管財人面接が予定されています。
このタイミングでの話になります。
銀行口座から使用していないクレジットの年会費が1100円引き落とされました。
引き落としがあり所持していたことに気づいた為、そのカードの存在は把握しておらず、債権者一覧にも入ってません。勿論使用はしてません。弁護士の先生には報告しましたが業務終了時間後の為、まだ返答はありません。大きな問題になるでしょうか?
使用していないクレジットカードということですので、年会費を引かれたほか、
とくに債務はないのではないでしょうか?
そうであれば、現時点では債権者に該当しないと思われます。
なお、問題となるのは、「故意」に債権者リストに載せていなかった場合です。
あとから手紙等が届き、失念していた債権者を、破産申立て後や、破産開始決定が出てから追加することは良くあることであり、それで、破産手続きに大きな影響を及ぼすことは基本的にありません。
他に債務はありません。ご回答ありがとうございます🙇