指紋採取から余罪発覚はある?
先日遺失物横領で取り調べを受け指紋採取されました
実は以前の自転車盗難をして、盗難車はその日に路地に乗り捨てました
仮にこの自転車が被害届が出ていたとして、今回の指紋採取から余罪として逮捕されることは考えられますか?
また指紋採取から余罪逮捕までどれくらいの日数がかかるものでしょうか?
ちなみにそれぞれ別の県の警察署の管轄です
よろしくお願いします
元警察官の弁護士です。
自転車は屋外に捨てたのであれば、指紋が採取されたとしても、そもそも犯人としての推認力が非常に弱いので、仮に呼び出ししを受けても警察は確信を得て取り調べするわけではないです。
なので心配しすぎないほうが良いです。
回答ありがとうございます
遺失物横領での指紋採取後、未解決事件の指紋との自動照合が警察データベースでされるとのネット情報があったので気になっていました
上記のようなケースで逮捕されることは確率として低いと言う解釈でよろしいですか?
照合されるものの、そもそも合致したとして、他の人も沢山触れる可能性がある場所だと、触れただけで犯人といえるものではないです。
これが他人の家の中から指紋が出たなどであれば別ですが、今回はあくまでも屋外に放置された自転車から指紋が出たという場合を想定していますから、この場合には犯人としての推認力が前者の例と比べて非常に低いので、捕まる可能性が低いです。
詳細な回答、ありがとうございました
落ち着けました