家賃滞納解消後の契約解除と和解の可能性について

現在、家賃滞納に関する裁判中です。
滞納分についてはすでに解消しており、現在は遅れず支払いを継続しています。

相手方は賃貸借契約の解除を主張しており、
私は、店舗を継続したいと考えています。

このような状況で、
・和解で営業を継続できる可能性
・契約解除が認められる可能性
・保証金のような追加資金が必要になるケースの有無

について、一般的な見解を教えていただけると助かります。

裁判所の考え方として家賃の未払いが解消された場合に、信頼関係の破壊を認めず、契約の解除を認めない判断をしたものもありますので、契約を継続できる可能性はあるかと思われます。

家賃滞納の額や、滞納解消の時期(解除の前か、後か)によっても結論は異なると思います。
もっとも、和解によって賃貸借契約を存続させられる場合もあります。