20年以上前の未払いについて

母が20年以上前に騙されて購入させられた教材(?)があったらしく、詐欺のようなものだと分かり支払いをしていなかったみたいなのですが、当時は督促等も無く20年以上音沙汰がなかったのに先日突然委託された弁護士事務所から通知が届きました。
少し調べてみたのですが色んなサイトにそういったのには時効があると記載されておりました。
本人は騙されたものなのでできれば支払いたくはないと言っているのですが、こういった場合支払い義務はあるのでしょうか?

支払い義務がある場合も無い場合も今後どういう対応をしていけば良いかご教授いただけますと幸いです。

すでに消滅時効期間が過ぎているようですが念のため送られてきた文書を持ってなるべく早く弁護士に直接面談相談することを勧めます。
相談前に決して当該事務所に電話等しないようにしてください。

20年以上前の借入となると、返済等の事項が中断される行為を行なっていなければ、消滅時効が適用されるかと思われますが、弁護士から届いた書面を持って個別に相談をし、内容を確認してもらった方が良いでしょう。

20年以上にわたり督促もなく、最近になって初めて委託弁護士から通知が来たという経過であれば、時効完成を主張できる可能性が高いです。もっとも、相手方が「途中で承認があった」「一部支払いがあった」などと主張してくる可能性はあるため、まずは当時の契約書、請求書、過去のやり取り、支払履歴の有無を確認する必要があります。
対応としては、慌てて電話をしたり、支払う前提の話をしたりしないことが重要です(債務承認となり、時効を主張できなくなります)。まずは請求書面を保管し、できれば弁護士に見せた上で、必要なら時効援用の通知を出すという進め方が安全でしょう。