弁護士照会について。
弁護士照会について
通常訴訟ですと弁護士照会を使って相手の住所を調べられると聞いておりますが、支払督促の段階でも弁護士の先生に依頼して弁護士照会で相手の現住所を調べられますか?
よろしくお願いいたします。
支払督促でも、あるいは、通知文を発送して請求するということでも、ある事件を依頼すれば、住所を調べることは可能です(電話番号、自動車ナンバーなど調べるための手掛かりがないと調べようがないですが)。
可能です。
ただ、相手の電話番号等一定の情報がある場合に限られますので、相手の連絡先に関する情報がない場合には照会手続きで調査をすることは困難となってしまうでしょう。
弁護士会照会(いわゆる23条照会)は、受任している事件について必要な調査を行うための制度ですので、通常訴訟に限られず、支払督促を進めるために相手方の現住所を調べる必要がある場面でも利用が検討されます。
もっとも、いくつか注意点があります。まず、23条照会は「住所調査だけ単体」で依頼するものではなく、支払督促申立てなどの事件そのものを弁護士に依頼した上で、その事件処理の一環として行う必要があります。また、23条照会をかければ必ず住所が判明するとは限りません。どの情報を手掛かりに、どこに照会するか、照会先が回答に応じるかによって結果は変わります。したがって、支払督促の段階でも利用は可能だが、成功するかは事案次第ということになります。
まずは、相手について現在わかっている情報を整理して、弁護士に「支払督促申立てを前提に住所調査もお願いしたい」と相談するのがよいと思われます。