被害届取り下げの法的意味と弁護士意見の正確性
被害届取り下げについて。
脅迫罪で逮捕、勾留され勾留決定後、
国選弁護士が付きました。接見の際に国選弁護士に被害届の取り下げをお願いしたが、断られました。
(被害者が断ったのではなく、弁護士が応じなかった)
宥恕の示談はしました。示談金0円でした。
結果略式命令になりました。
釈放後 略式命令になった理由は被害届を取り下げなかったからではないかと国選弁護士に伝えたら以下のようにメールが返ってきました。
(特定されないよう配慮しています)
宥恕文言は、法的処罰を望まないという被害者の意思表示なので検察も刑事処罰を決める際に必ず情状において考慮します。ですので、宥恕文言があることが示談をすることで処罰を軽くする方向に働く最良の事項となります。
被害届は、単に被害があったことを警察に届ける、警察での捜査を開始してもらうための法的な拘束力を含まない届出です。当職受任時には、すでに検察に送致されて勾留されている、警察の捜査は終わっている段階ですので、これを取り下げることに法的な意味はありません。
宥恕文言が入っている示談をする場合に、被害届の取り下げがさらに処罰を軽くする方向に働く事実にはなりません。
被害届の取り下げをしてもらえれば不起訴になったのではないかとの趣旨でおっしゃっているのかと思いますが、以上の通りですので、この点は全く終局処分に対して影響はありません。
この弁護士の意見は正しいでしょうか?
様々な弁護士の方の意見をお聞きしたいです。
まったく正確かつ丁寧な回答です。そもそも被害届は単なる犯罪事実の申告であって捜査機関が犯罪事実を認知した以上、取り下げたからといって刑事手続きに影響はありません。
親告罪における告訴と混同されているのではありませんか?
あなたが犯した犯罪行為についてすでに宥恕の意思表示がある場合に、それに加えて被害届を取り下げようが取り下げまいが検察官の起訴不起訴の判断に影響はしません。
勾留質問時に、国選請求をし、国選弁護人に来てもらいました。その際に被害届の取り下げをお願いしたら法的な意味はないと言われ、被害届取り下げをしませんでした。
宥恕示談はしました。これは普通ですか
上記の通り、被害届の取り下げに法的意味はありません。被害届の取り下げ交渉のみで宥恕示談をしないのであれば問題でしょうが宥恕示談をしたのであれば被害届の取り下げを求めて被害者と交渉するのは労力の無駄です。
あなたは宥恕を軽く考えているようですが、犯罪の被害者が加害者の犯罪行為を「許す」と意思表示するのは大変なことで、通常はとても粘り強い交渉が必要です。想像してみてください。あなたが加害者でなく被害者の立場で、加害者を簡単に許せますか?
ですのであなたの弁護人の先生の活動は普通、というより普通以上に立派と思います。
ありがとうございます。追加でお聞きしたいことがあるのですが、匿名A先生は国選弁護士か当番弁護士、もしくはその両方の経験はございますか?
もしおありでしたらお聞きしたいことがあります。ご返信いただけましたら、幸いです。
すいません、ご返信いただけましたら幸いです。