不起訴事件の証拠開示請求、事件番号不明時の対応方法は?
事実と異なる内容により相手方から告訴されましたが、不起訴となりました。
現在、民事で損害賠償請求を行うにあたり、当時、事実と異なる内容が記載された証拠について、検察庁に開示請求を行いたいと考えております。
しかし、事件番号が分からない状況です。
この場合、事件番号の開示および当該文書の入手は可能でしょうか。
・民事で損害賠償請求を行うにあたり → 民事で損害賠償請求の裁判中
・文書提出嘱託では相手方任意のため期待できない。
刑事事件の記録は、不起訴の場合に、実況見聞調査等の客観的な証拠に限って開示を請求することができます。相手が虚偽告訴をしていたとしても、その供述に関する証拠を入手する方法はなかなかありません。
方法としては、氏名、住所、生年月日をもとに検察に本人として問い合わせ、検番という番号を聞き、それに基づいて、自分の不起訴処分告知書(理由の記載あり)を発行してもらうと言う方法が考えられます。嫌疑不十分で不不起訴となっている場合は、損害賠償請求の材料にすることができると思います。