不起訴に向けた親の監督誓約書の必要性について

不起訴に有利にするために弁護士が被害者に対して、示談とは別に親の監督誓約書とか必要ですか?って聞くことはありますか? 被害者に提出した誓約書は検察官に提出する場合とお考えください、

示談は別で成立する見込みとお考えください

聞く必要があるのか分かりませんが、聞いてはいけないわけではありませんので聞くこともあるのではないでしょうか。

誓約書は親の住所は入れますか?

どのような誓約書なのでしょうか?

被疑者の親が被疑者を監督する誓約書です。

記載するのではないでしょうか。

それはなぜですか? 住所なくてもサインとハンコでよくないですか?
弁護士的には住所を書くのが普通ですか?

必須と言っているわけではありません。
被害者が不要と言えば不要です。被害者の判断です。

弁護士が作成する場合、住所欄は作りますか?A弁護士の場合はどうですか?