被害届の取り下げと略式命令の関係について弁護士の意見は正しいか?

被害届取り下げについて。
脅迫罪で逮捕、勾留され勾留決定後、
国選弁護士が付きました。接見の際に国選弁護士に被害届の取り下げをお願いしたが、断られました。
(被害者が断ったのではなく、弁護士が応じなかった)
宥恕の示談はしました。示談金0円でした。
結果略式命令になりました。
釈放後 略式命令になった理由は被害届を取り下げなかったからではないかと国選弁護士に伝えたら以下のようにメールが返ってきました。
(特定されないよう配慮しています)

宥恕文言は、法的処罰を望まないという被害者の意思表示なので検察も刑事処罰を決める際に必ず情状において考慮します。ですので、宥恕文言があることが示談をすることで処罰を軽くする方向に働く最良の事項となります。

被害届は、単に被害があったことを警察に届ける、警察での捜査を開始してもらうための法的な拘束力を含まない届出です。当職受任時には、すでに検察に送致されて勾留されている、警察の捜査は終わっている段階ですので、これを取り下げることに法的な意味はありません。

宥恕文言が入っている示談をする場合に、被害届の取り下げがさらに処罰を軽くする方向に働く事実にはなりません。

被害届の取り下げをしてもらえれば不起訴になったのではないかとの趣旨でおっしゃっているのかと思いますが、以上の通りですので、この点は全く終局処分に対して影響はありません。

この弁護士の意見は正しいでしょうか?

被害届の取り下げをしてもらえれば不起訴になったのではないかという疑問に対する正しい回答かと思います。

ありがとうございます。被害届の取り下げをしないのは普通なのですか?私は当番弁護士を呼ばず、勾留質問時に国選弁護士に来てもらいました。
仮に当番弁護士を呼び、被疑者援助→国選弁護士なら時間に余裕があり、被害届の取り下げもしてもらえましたか

時間に余裕がないとの理由で被害届の取下げを求めなかったわけではないはずです。
時間は関係ありません。

当番弁護士→被疑者援助→国選の方が不起訴になりやすいですか?
当番弁護士は資力がない場合は被疑者援助の話は必ずしますか?

また、被疑者援助はのちに請求されますか

被疑者援助の話をするかどうかは事件によるかと思いますが、被疑者援助を使えば不起訴になりやすいなどということはありません。

事件によるとはどういうことですか?
被害者がいたら被疑者援助を使いませんか?

被害者がいるというだけで必ず被疑者援助を使うわけではありません。
当番弁護士を呼んでいれば不起訴になっていたのではないかというお考えなのかもしれませんが、そのようなことはありません。

ありがとうございます。
匿名A先生は当番弁護士、国選弁護士はやられていましたか。何年くらいやられていましたか。当番弁護士名簿=国選弁護士名簿なのですか。

また、当番弁護士から国選弁護士になる場合、資力申告書は接見時に記入させますか?
被疑者援助を使う場合、使わない場合で変わりますか?

当番弁護士名簿=国選弁護士名簿なのですか。
当番弁護士から国選弁護士になる場合、資力申告書は接見時に記入させますか?
被疑者援助を使う場合、使わない場合で変わりますか?

何のためにこのような質問をしているのか分かりませんが、被害届の取下げや略式命令とは関係がないかと思いますので終わります。

私は当番弁護士、被疑者援助を使わなかっだから気になって質問しました。
よくない質問でしたか

あと当番弁護士名簿=国選弁護士名簿なのかは気になります。
私は知的障害と診断されているから勾留前援助を使えば、弁護の期間に余裕が持て、弁護士と主治医が電話で、症状を話せてその点も弁護できていたのではないかと思うのですが、どうでしょうか

A先生へ、ご回答いただけたら幸いです。

本当にこれで最後です。

あと当番弁護士名簿=国選弁護士名簿なのかは気になります。

何が気になっているのか分かりませんので何と回答すればいいのか分からないのですが、当番と国選はそもそも別物です。

私は知的障害と診断されているから勾留前援助を使えば、弁護の期間に余裕が持て、弁護士と主治医が電話で、症状を話せてその点も弁護できていたのではないかと思うのですが、どうでしょうか

勾留前援助をつかったところであなたが思っているほどの時間の余裕は生まれませんし、勾留前援助を使わないとできないような内容ではありません。終わります。