少額訴訟の時効はあるのか?

2024年8月頃、少額訴訟を起こし、約40万円の請求が全額通りました。
その後メールにてここに振り込んでくださいと連絡しましたが音沙汰なしです。
その後簡易裁判所を通し預貯金差し押さえをしましたが、個人の一つの口座から6万円は押えられました。
相手が代表をしているであろう団体の預金口座もわかっていたのですが、団体だからか差し押さえができませんでした。
弁護士はお互い立ててなく、私個人で裁判所に出向き手探りでやりました。

その後だいぶ経ちますが進展がありません。
残金に対し時効のようなものはあるのでしょうか。
今からまた動き出しても問題ないのでしょうか。
恐らく相手はもう忘れているだろうと考えていると思います。
陳述書を書いてくださった達の気持ちもあるのでこれで終わりたくはありません。

どうぞお力添えをお願いいたします。

判決により確定した請求権の消滅時効期間は10年です(民法169条1項)。つまり、判決確定日から10年間は消滅時効にかかりません。
強制執行を申し立てた場合、申立ての時点で消滅時効は完成猶予状態となり、手続終了によって未回収分は10年の消滅時効が更新(リセット)されると解されます(民法148条1項)。
本件ではまだ消滅時効期間は経過していませんので、次は、財産開示手続(民事執行法197条)や預貯金債権の情報取得手続(同法207条)を検討することになるでしょう(ちなみに、これらの手続を行うことで、さらに消滅時効の完成猶予と更新がなされることになります)。手続の詳しい説明については、弁護士へ直接相談して聞いてみてください。

ありがとうございます!まだまだ時間があるとわかりひとまず安心しました!