離婚裁判、別居中の帰宅

離婚裁判中で別居中でも、週一で配偶者のいる家に帰宅するのは普通のことなのでしょうか?
数年その状態で、子供はいますが成人済みです。

ご質問に回答いたします。

ご記載の事情は、あまり聞かないとは思います。
(単身赴任をしているような場合は別ですが。)
特に裁判にまでなる場合は、対立関係が厳しい状況にあることが多いですので。

離婚裁判との関係では、ご記載の状況で別居しているといえるのかが問題になる可能性はあります。

ご質問に対する回答は以上ですが、もしまだ弁護士に依頼されていないようであれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。

「数年別居しているものの、毎週帰宅している」ことの目的や態様によります。単なる事務連絡や短時間の立寄りであれば、別居という事実への影響は大きくはないように思われます。他方で、定期的に長時間過ごす、食事や宿泊を繰り返すなど、夫婦としての交流が続いているとも評価され得る実態があれば、婚姻破綻という評価はしにくいように思われます。「普通かどうか」というより、何のために、どの程度、どのような態様で帰宅しているのかという点が重要だと考えられます。

ご回答ありがとうございました。
有責配偶者側からの申し立てで、夫婦双方に弁護士はついており、主に財産分与で裁判中です。調停から合わせると4年ほどになります。
毎週の帰宅は家事や成人済みの子供との面会や食事で、配偶者との接点は少ないと思われます。
資産が多いため、裁判に時間がかかるのは承知していますが、毎週の帰宅が婚姻破綻の規定に影響を及ぼさないのかと思い、質問させていただきました。
大変参考になりました。ありがとうございました。

子どもとの面会や食事がメインとなると、面会交流の一環として考えられ、夫婦間の関わりがほぼないのであれば、週一回帰宅しているという事実が婚姻関係破綻の評価に影響を及ぼす可能性は低いように思われます。