離婚調停で離婚後の養育費について

離婚調停にて、昨年8月に離婚が成立しました。
私(夫)が離婚したく、相手が離婚に最初は応じなかったため、マンションの売却益およそ2800万円を全て渡す。残りの財産は折半、子供2人の養育費は月10万になりました。
相手には弁護士さんがついていて、調停が終わった時に、これらの内容の資料をもらいました。
最近娘がやたらお金の相談をしてきます。
元妻は、お金に執着のある人間で、マンションの売却益全額でも最初は納得いかず、かなり調停が長引きました。
娘は母親にお金の相談をしたくないようです。
貯金(4000万以上あります)を崩したくないと言ったり、家計簿をつけていて、毎月今月も赤字だと言っているようです。
それで父親の私に、スマホを買い替えてほしいとか、一人暮らししたいから(上の子は大学生)お金を出して欲しいとか言ってきます。
母親には言っていないそうです。
毎月赤字赤字と言われ、なんだか自分が悪いと思ってしまうと言い、下の子の塾代、上の子の3ヶ月に1回まとめて払う定期代、上の子の年金や教科書代など、月に平均すると10万くらいプラスで欲しいと言ってきました。この事は母親は知らないそうです。
離婚調停で、裁判所や弁護士さんを通して決まった内容があるのですが、黙って元妻と私だけで話し合って変えることはできるのでしょうか。
ちなみに10万は払えないと娘には伝えていますが、娘からの相談のため、まったく払わない訳にはいかないかなと思っています。

合意の上で支払い金額等を決めなおすことは可能です。
もっとも,法的な観点からは調停で定めた金額以上の支払いをする必要はないため,仮に追加の支払いをしなかったとしても責任が生じるわけではありません。

調停調書の内容等の詳細が不明ではあるのですが、当事者同士で新たに話し合って、実際の負担方法を調整すること自体は可能です。ただし、昨年8月の離婚調停で決まった内容は調停調書として法的効力がありますので、それを正式に変更したいのであれば、口頭のやり取りだけで済ませず、書面化しておいた方が安全です。子のスマホ代や一人暮らし費用、定期代、教科書代などについて、任意で追加援助することはできますが、それを「養育費の正式な増額」として扱うのか、「父として個別に援助するだけ」にとどめるのかは分けて考えた方がよいです。元妻に黙って継続的に大きな金額を払うと揉める火種になりやすいように思われます。いずれにしても、子への援助は必要最小限の個別支援にとどめ、継続的な負担変更をするなら元妻とも共有して書面で整理しておいた方が無難だと思われます。