当番弁護士から国選弁護人への移行手続きと示談の流れは?
当番弁護士について。
当番弁護士は、被疑者に資力がないと国選にはなると思いますが、
その場合、当番から国選になる間は被疑者援助は使いますか?
脅迫罪で、犯人も罪を認めており、示談が必要な場合と考えてください。
また、辞任届付き弁護人選任届というのはどちらに提出するのでしょうか。警察署でしょうか?
当番弁護士は、被疑者に資力がないと国選にはなると思いますが、
その場合、当番から国選になる間は被疑者援助は使いますか?
脅迫罪で、犯人も罪を認めており、示談が必要な場合と考えてください。
勾留決定までに時間がなく、勾留決定後の対応でも状況が変わらないと判断すれば、使わないこともあるかもしれません。
また、辞任届付き弁護人選任届というのはどちらに提出するのでしょうか。警察署でしょうか?
送致前であればそうです。
A先生は当番弁護士や被疑者援助を使ったことはありますか。
また、逮捕が7日で8日に当番弁護士として警察署で接見し、9日に勾留請求、10日に勾留質問の場合。(東京の場合です。)
8日に当番弁護士と接見した際に、被疑者援助を使い、勾留後は国選弁護士になる場合、
8日の時点で辞任届付き弁護人選任届を警察署に提出するのでしょうか。
すいませんご回答ください。ご回答いただけない場合はその旨だけでもご回答ください
A先生は当番弁護士や被疑者援助を使ったことはありますか。
あります。
8日の時点で辞任届付き弁護人選任届を警察署に提出するのでしょうか。
8日に警察署に提出しなければ二度と受け取ってもらえないというような書類ではありませんので、全ての弁護士が8日に警察署に提出するかどうかは分かりません。
逮捕が7日で8日に当番弁護士として警察署で接見し、9日に勾留請求、10日に勾留質問の場合、A先生の場合は被疑者援助は使いますか?
被疑者を経て国選弁護士になりますか?
脅迫罪で示談が必要な場合とお考えください。
また、この場合。辞任届付き弁護人選任届はいつ出しますか?
当番弁護士を経て国選になるパターンと当番弁護士を経ずに勾留後、国選として配点されるのとではどちらが多かったですか?
A先生の場合は当番弁護士で接見し被疑者に資力がない場合、まずは被疑者援助を使うことが多いでしょうか
逮捕された際に呼んだ当番弁護士に被疑者援助を使いたいと伝えたが断られたというようなことがあり、その弁護士の対応の適否について質問したいということであれば、どのような場合に被疑者援助を利用できるかなど具体的な話が出来たかと思いますが、単に「脅迫罪で示談が必要な場合」に「被疑者援助は使いますか?」という質問をされても状況によるという回答になってしまいます。
これで終わります。